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    新『中華人民共和国節約エネルギー法』(2016年7月改定)

    リリース時間:2018/12/25    見る:3259

    中国の節約エネルギー法(1997年11月1日第8回全国人民代表大会常務委員会第二十八次会議は、2007年10月28日第10回全国人民代表大会常務委員会第30回会議を通じて、2016年7月2日第12回全国人民代表大会常務委員会の第二十二回会議によって採択された「全国人民代表大」会常務委員会は「中華人民共和国節約エネルギー法」など6部の法律を改正する決定について

    目録
    第1章総則
    第2章省エネ管理
    第三章の合理的な使用と節約エネルギー
    第1節一般の規定
    第2節工業省エネルギー
    第3節建築省エネルギー
    第4節交通運輸省エネルギー
    第5節公共機関の省エネルギー
    第6節重要な単位で省エネ
    第4章省エネ技術の進歩
    第5章激励措置
    第6章法律責任
    第七章の付則
    第1章総則
    第1条第一条社会の省エネエネルギーを推進するために、エネルギーの効率化、環境を保護し、改善し、経済社会の全面的な調和の持続的な発展を促進し、本法を制定する。

    第2条本法によるエネルギーとは、石炭、石油、天然ガス、生物質エネルギーと電力、熱力、その他の直接または加工、変換によって有用なエネルギーを得ることを指す。

    第3条本法による節約エネルギー(以下の省エネ)とは、能力管理を強化し、技術的に実行可能、経済的合理的、環境と社会が受けられる措置を強化し、エネルギーの生産から消費に至る各一環で、消費、損失、汚染物質の排出を減少させ、浪費を抑制し、効率的、合理的にエネルギーを利用する。

    第四条資源の節約はわが国の基本的な国策である。国家は節約と開発を並行して、節約を首位に置くエネルギーの発展戦略を実施します。

    第5条国務院と県級以上の地方の各級人民政府は、省エネルギーの仕事を国民経済と社会発展計画、年度計画に組み入れ、そして省エネルギーの長期的な特別プロジェクト、年度の省エネ計画を編成し、実施しなければならない。
    国務院と県級以上の地方の各級人民政府は、毎年本級人民代表大会またはその常務委員会に省エネ活動を報告している。

    第6条国は、省エネ目標責任制と省エネ試験評価制度を実施し、省エネ目標の完成状況を、地方人民政府とその責任者の評価を評価する内容としている。
    省、自治区、直轄市の人民政府は毎年、省エネ目標責任の履行状況を国務院に報告している。

    第七条国家は、省エネと環境保護に有利な産業政策を実施し、高エネルギー消費、高汚染業界の発展を制限し、省エネ・環境保護型産業を発展させる
    国務院と省、自治区、直轄市の人民政府は、省エネルギーの作業を強化し、産業構造、企業構造、製品構造、エネルギー消費構造を合理的に調整し、企業の生産値のエネルギー消費と単位製品の消費電力を低減し、後れた生産能力を淘汰し、源の開発、加工、変換、輸送、貯蔵、供給を改善し、エネルギーの利用効率を向上させる
    国は、新エネルギー、再生可能エネルギーを開発し、利用することを奨励し、支援する。

    第8条国家は、省エネ科学技術の研究、開発、模範と普及を奨励し、省エネ技術の革新と進歩を促進する。
    国家は省エネルギーの宣伝と教育を展開して、省エネルギーの知識を国民の教育と育成の体系に組み入れて、省エネルギーの科学の知識を普及させて、人民の省エネルギーの意識を強化して、節度の消費の方式を提唱します。

    第9条いかなる単位と個人はすべて法によって省エネルギーの義務を履行しなければならず、エネルギーを浪費する権利を告発する権利がある。
    ニュースメディアは、省エネルギーの法律、法規と政策を宣伝して、世論の監督作用を発揮しなければならない。

    第10条国務院は省エネルギーの仕事を管理する部門が全国の省エネルギー監督管理の仕事を主管する。国務院の関係部門は、それぞれの職責範囲内で省エネルギー監督管理業務を担当し、国務院の省エネ業務を管理する部門の指導を受けている。
    県級以上の地方の各級人民政府が省エネ活動を管理する部門は、本行政区域内の省エネルギー監督管理業務に責任を負う。県級以上の地方の各級人民政府関係部門は、それぞれの職責範囲内に省エネ監督管理の仕事を担当し、同級の省エネ管理部門の指導を受けている。

    第2章省エネ管理
    第11条国務院と県級以上の地方の各級人民政府は、省エネ活動に対する指導を強化し、配置、協調、監督、検査、省エネルギーの仕事を推進しなければならない。

    第12条県級以上の人民政府が省エネ活動を管理する部門と関係部門は、それぞれの職責範囲内において、省エネルギーの法律、法規と省エネの標準に対して状況を執行する監督検査を強化し、法に基づいて違法な使用行為を調べるべきである。
    省エネ監督管理職責を履行して、監督管理対象に費用を徴収してはならない。

    第13条国務院標準化主管部門と国務院関係部門は、法に基づいて組織を制定し、適時に省エネルギーに関する国家標準、業界標準を改訂し、省エネルギーの標準体系を確立する。

    国務院標準化主管部門は、国務院が省エネ活動を管理する部門と国務院の関係部門と強制的な使用可能な製品、設備エネルギー効率標準と生産過程で高い製品を消費する単位製品のエネルギー消費制限基準を制定する。
    国家は企業が国家の標準、業界の標準に厳格な企業の省エネルギーの標準に厳しく制定することを奨励します。
    省、自治区、直轄市は、強制的な国家標準、業界標準に厳格な地方省エネルギー基準を制定し、省、自治区、直轄市の人民政府によって国務院の承認を報告し、本法には別の規定がある。

    第14条建築省エネルギーの国家標準、業界基準は国務院建設主管部門によって制定され、法定プログラムによって発表された。
    省、自治区、直轄市人民政府建設主管部門は、地元の実際の状況に基づいて、国家標準または業界標準の地方建築省エネルギー基準を制定し、国務院の標準化主管部門と国務院建設主管部門に報告する。

    第十五条国は、固定資産投資プロジェクトの省エネ評価及び審査制度を実施する。強制的な省エネ標準の項目に合致しない、建設単位は工事を始めてはならない。政府の投資項目は強制的な省エネルギー基準に合致しないので、法によってプロジェクトの審査を担当する機関は建設を許可してはならない。具体的な方法は国務院が省エネルギーの仕事を管理する部門によって国務院の関係部門と制定する。

    第16条国家は遅れているエネルギーの高すぎる使用品、設備、生産技術に対して淘汰制度を実行します。淘汰された可能性のある製品、設備、生産技術の目録と実施方法は、国務院の省エネルギーを管理する部門が国務院の関係部門と共同で制定して公布する
    生産過程における消費が高い製品の生産単位は、単位製品のエネルギー消費限度額の基準を実行しなければならない。単位製品のエネルギー消費限度額の基準を超えた生産単位に対して、省エネを管理する部門が国務院に規定された権限に従って期限期限の管理を命じる。
    高エネルギーの特種設備については、国務院の規定によって省エネ審査と規制を実施する。

    第17条生産、輸入、販売国家は、強制的に淘汰され、あるいは強制的なエネルギー効率標準の使用可能な製品、設備を満たしていない。

    第18条国は、家電製品などの使用面が広く、エネルギーを消費し、エネルギー効率表示の管理を行う。エネルギー効率表示管理を実施する製品カタログと実施方法は、国務院が省エネ活動を管理する部門によって国務院製品品質監督部門と制定し、公布する。

    第19条生産者と輸入商は、国家エネルギー効率表示管理製品目録の使用可能な製品にエネルギー効率表示を表示し、製品の包装物の上または説明書の中で説明し、また、国務院の製品品質監督部門と国務院が省エネの仕事を管理する部門によって共同で授権する機構の届出を行うべきである。
    生産者と輸入者は、その表示されたエネルギー効率表示および関連情報の正確性に対して責任を負うべきである。エネルギー効率表示を表示していない製品の販売を禁止します。
    偽造、エネルギー効率の標識、あるいはエネルギー効率の標識を利用して偽りの宣伝を行うことを禁止します。

    第20条製品の生産者、販売者は、自発的な原則に基づいて、国家の省エネ製品認証の規定に基づき、国務院に監督管理部門が認めた省エネ製品の認証を認めた機構に省エネ製品認証申請を提出することができる。省エネ製品認証マーク。
    省エネ製品の認証マークを使用したり、省エネ製品の認証マークを使うことを禁止する。

    第二十二条県級以上の各級人民政府統計部門は、同級関係部門と共に、健全なエネルギー統計制度を確立し、エネルギー統計指標体系を整備し、エネルギー統計方法を改善し、規範化し、エネルギー統計データの真実、完全性を確保しなければならない
    国務院統計部門は、国務院が省エネ活動を管理する部門と共に、各省、自治区、直轄市、主要消費電力のエネルギー消費と省エネの状況などを定期的に社会に公表する。

    第二十二条国は、省エネサービス機構の発展を奨励し、省エネサービス機構をサポートして、省エネコンサルティング、設計、評価、検査、監査、認証などのサービスを展開している。
    国家は省エネルギーサービス機構を支持して、省エネルギーの知識の宣伝と省エネ技術の訓練を展開して、省エネルギーの情報、省エネルギーの模範とその他の公益性の省エネルギーのサービスを提供します。

    第二十三条国家奨励業協会は、業界の省エネ計画、省エネ基準の制定と実施、省エネ技術の普及、エネルギー消費統計、省エネ宣伝訓練、情報コンサルティングなどの方面で作用を発揮します。

    第三章の合理的な使用と節約エネルギー
    第1節一般の規定
    第24条能単位は、合理的に使用できる原則に従って、省エネ管理を強化し、省エネ計画と省エネ技術措置を制定し、実施し、エネルギー消費を低減しなければならない。

    第25条能能単位は、省エネ目標責任制を確立し、省エネの仕事を成績を取得した集団、個人に奨励を与えなければならない。

    第二十六条能能単位は、省エネルギー教育と職場省エネ訓練を定期的に展開しなければならない。

    第二十七条能能単位は、エネルギー計量管理を強化し、法によって法によって検定に合格したエネルギー計量器具を規定し、使用しなければならない。
    使用者はエネルギー消費統計とエネルギー利用状況分析制度を確立し、各エネルギーの消費に対して分類量と統計を実施し、エネルギー消費統計データの真実、完全性を確保しなければならない。

    第二十八条エネルギー生産経営単位は、本単位の従業員に無償でエネルギーを提供してはならない。いかなる単位でもエネルギー消費に対してバッグ費制を実行してはならない。

    第2節工業省エネルギー
    第二十九条国務院と省、自治区、直轄市人民政府は、エネルギー資源の最適化の利用と合理的な配置を推進し、省エネに有利な業種構造の調整を推進し、エネルギー構造と企業の配置を最適化する。

    第30条国務院が省エネ活動を管理する部門は、国務院の関係部門と電力、鉄鋼、有色金属、建築材料、石油加工、化学工業、石炭などの主要な消費電力のエネルギー政策を制定し、企業の省エネ技術の改造を推進する。

    第三十一条国は、工業企業に効率的、省エネのモーター、ボイラー、窯炉、風機、ポンプ類などの設備を採用し、熱電連産、余熱余圧利用、クリーン石炭、先進的な使用可能な監視と制御などの技術を採用している。

    第三12条電網企業は、国務院の関係部門によって制定された省エネルギー発電スケジュール管理の規定に従って、清潔、効率よく規定に合致した熱電連産、余熱余圧発電を利用した乗組とその他資源総合利用規定の発電機と電気網を併設して運行し、インターネットでは国家関連規定を実行する。

    第三十三条には、国家の規定に適合しない石炭発電機、燃費発電機、ガス火力発電機を新設することが禁止されている。


    第3節建築省エネルギー

    第三十四条国務院建設主管部門は、全国建築省エネの監督管理を担当する。
    県級以上の地方の各級人民政府建設主管部門は、本行政区域内の省エネルギーの監督管理に責任を負う。
    県級以上の地方の各級人民政府建設主管部門は、同級の省エネルギー業務を管理する部門と本行政区域内の建築省エネ計画を作成する。建築省エネルギー計画は、建築物の省エネ改造計画を含むべきである。

    第三十五条建築工事の建設、設計、施工及び管理単位は建築省エネルギー基準を遵守しなければならない。
    建物の省エネ基準に合致しない建築工事は、建設主管部門が操業を開始することを許可してはならない。工事を始めて建設したものは、工事の停止、期限の改正を命じなければならない。
    建設主管部門は建設工事の建設に対して建築の省エネの標準の情況の監督検査を実行することを強化しなければならない。

    第三十六条不動産開発企業は、家屋を販売する際に、家屋の省エネ対策、保温工程保修期などの情報を明示し、家屋の売買契約、品質保証書、使用説明書に記載され、その真実性、正確性に対して責任を負うべきである。

    第三十七条エアコンの暖房、冷えた公共建築を使用して、室内温度制御制度を実行しなければならない。具体的な方法は国務院建設主管部門によって制定される。

    第三十八条国では、集中的な供熱を行う建築分の手順に対して、給熱分戸計を実施し、熱量で料金を徴収する制度を実施する。建築を新設したり、建築したり、省エネルギーの改造を行う場合には、熱計量装置、室内温度調整装置、給熱システム調整装置を規定に従って設置しなければならない。具体的な方法は国務院建設主管部門が国務院の関係部門と制定する。

    第三十九条県級以上の地方各級人民政府関係部門は、都市節約用電気管理を強化し、公共施設と大型建築物の装飾性景観照明のエネルギー消費を厳しく制御しなければならない。

    第40条国家は建設建築と建築省エネルギー改造中に新型壁材料などの省エネ建築材料と省エネ設備を奨励し、太陽光などの再生可能エネルギー利用システムを搭載し、使用することを奨励する。
    第4節交通運輸省エネルギー
    第四十一条国務院の交通運輸主管部門は、それぞれの職責に基づいて全国交通運輸関連分野の省エネルギー監督管理業務を担当する。
    国務院の交通運輸主管部門は、国務院が省エネ活動を管理する部門とそれぞれ関連分野の省エネ計画を制定する。

    第四十二条国務院及び関連部門の指導、各種の交通運輸方式の協調発展と有効なつながりを促進し、交通運輸構造を最適化し、省エネ型総合交通運輸システムを建設する。

    第四十三条県級以上の地方の各級人民政府は公共交通を優先的に発展させ、公共交通の投入を強化し、公共交通サービスシステムを充実させ、公共交通機関を利用して出かけることを奨励し、非機動的な交通手段の使用を奨励する。

    第四十四条国務院の交通運輸主管部門は、交通運輸組織管理を強化し、道路、水路、航空輸送企業の輸送組織化程度と集約化レベルを向上させ、エネルギー利用効率を向上させなければならない。

    第四十五条国は、開発、生産、省エネ・環境保護型自動車、オートバイ、鉄道機関車、船舶、その他の交通輸送ツールを奨励し、古い交通輸送ツールの廃棄、更新制度を実行することを奨励している。
    国家は交通輸送ツールを応用して使用する清潔な燃料、石油の代替燃料を開発して普及させることを奨励します。


    第四十六条国務院の関係部門は交通輸送車船の燃料消費量制限基準を制定し、標準に合致しない場合には、運営に使用してはならない。
    国務院の交通運輸主管部門は、交通輸送車の燃料消費測定に対する監督管理を強化しなければならない。

    第5節公共機関の省エネルギー
    第四十七条公共機関は、節約を励行し、浪費を断絶しなければならない。
    本法では、公共機関とは、財政的な資金をすべてまたは一部で使用している国家機関、事業単位、団体組織を指す。

    第四十八条国務院と県級以上の地方各級人民政府管理機関の事務作業の機構は同級関係部門と共同で本級公共機関の省エネルギー計画を実施し、実施する。公共機関の省エネルギー計画は、公共機関によって、建築省エネルギー改造計画がある。

    第四十九条公共機関は、年度の省エネ目標と実施案を制定し、エネルギー消費量と監視管理を強化し、本級人民政府管理機関の事務作業の機関に年度のエネルギー消費状況報告を報告しなければならない。
    国務院と県級以上の地方の各級人民政府管理機関の事務作業の機構は同級関係部門と管理権限に従って、本級公共機関のエネルギー消費額を制定し、財政部門はその定額によってエネルギー消費支出基準を制定する。

    第50条公共機関は、本単位のシステム管理を強化し、エネルギーシステムの運行によって国家の関連基準に合致することを保証しなければならない。
    公共機関は、規定に従ってエネルギー監査を行い、エネルギー監査の結果によってエネルギー利用効率を高める措置をとるべきである。

    第五十一条公共機関は製品、設備を利用して、省エネ製品、設備政府の仕入名録中の製品、設備を優先して仕入れなければならない。国家の購買によって淘汰された利用可能な製品、設備を購入することを禁止します。
    省レベル以上の人民政府の購買監督管理部門が同級関係部門と共同で制定し、公布する。


    第6節重要な単位で省エネ
    第五12条国は、重点用エネルギー単位に対する省エネ管理を強化する。
    次の使用単位は、重点使用単位として
    (一)年の総合エネルギー消費総量は1万トンの標準石炭以上の使用単位である。
    (2)国務院の関係部門又は省、自治区、直轄市人民政府が省エネ活動を管理する部門が指定した年の総合エネルギー消費総量は5万トン以上の標準石炭の使用単位である。
    重要な部門の省エネルギー管理方法を重点として、国務院が省エネの仕事を管理する部門によって国務院の関係部門と制定する。
    第五十三条重点用能単位は、省エネ作業を管理する部門に、年度のエネルギー利用状況報告を毎年報告しなければならない。エネルギー利用状況には、エネルギー消費状況、エネルギー利用効率、省エネ目標完成状況、省エネ効果分析、省エネ対策などが含まれている。

    第五十四条省エネ作業を管理する部門は、重点使用者に送信されたエネルギー利用状況報告に対して審査を行うべきである。省エネ管理制度が不健全で、省エネ対策が定着しない、エネルギー利用効率の低い重点用エネルギー単位で、省エネの仕事を管理する部門は現場調査を展開しなければならない。

    第五十五条重点的にはエネルギー管理職を設立し、省エネ専門知識、実際の経験及び中級以上の技術職名を有する者の中で、エネルギー管理責任者を採用し、省エネの仕事を管理する部門と関係部門の届出を報告しなければならない。
    エネルギー管理責任者は、組織の状況を分析、評価し、組織のエネルギー利用状況報告を作成し、本単位の省エネ活動の改善措置を提出して組織して実施する。
    エネルギー管理責任者は、省エネ訓練を受けなければならない。

    第4章省エネ技術の進歩
    第五十六条国務院が省エネ活動を管理する部門は、国務院科学技術主管部門と省エネルギー技術政策大綱を発表し、省エネ技術の研究、開発と普及の応用を指導する。

    第五十七条県級以上の各級人民政府は、省エネ技術の研究開発を政府の科学技術の投入の重点分野とし、科学研究機関と企業が省エネ技術の応用研究を展開し、省エネの基準を制定し、省エネの共通性と重要な技術を開発し、省エネ技術の革新と成果の転化を促進しなければならない。


    第五十八条国務院が省エネ活動を管理している部門は、国務院の関係部門とともに、省エネ技術、省エネ製品の普及目録を制定、公表し、能力単位と個人が先進的な省エネ技術、省エネ製品を使用するよう誘導する。
    国務院が省エネ活動を管理している部門は、国務院の関係部門とともに、重要な省エネ研究プロジェクト、省エネモデルプロジェクト、重点省エネプロジェクトを実施する。


    第五十九条県級以上の各級の人民政府は、その地によって適切に制圧し、多能的に相互補完、総合的に利用し、効率的な原則を講じることができ、農業と農村の省エネルギーの仕事を強化し、農業と農村の省エネルギー技術、省エネ製品の普及に応用する資金の投入を増加しなければならない。
    農業、科学技術などの関係主管部門は、農業生産、農産物の加工貯蔵などの方面で省エネ技術と省エネ製品を応用して普及させ、高消費エネルギーの農業機械と漁業船舶の更新を奨励し、淘汰することを奨励しなければならない。


    国家は農村での強力な発展のメタンガスを支持し、生物質エネルギー、太陽光、風力エネルギーなどの再生可能エネルギー利用技術を普及させ、科学計画、秩序ある開発の原則に従って小型の水力発電を発展させ、省エネ型の農村住宅やかまどなどを普及させ、非耕地でエネルギー植物を栽培し、給与や炭などのエネルギー林を大いに発展させることを奨励する。


    第5章激励措置
    第60条中央財政と省級地方財政は、省エネ専門資金を手配し、省エネ技術研究開発、省エネ技術と製品の模範と普及、重点省エネプロジェクトの実施、省エネ宣伝訓練、情報サービス、表彰奨励奨励などを支援する。

    第六十一条国家は、生産、本法第五十八条に規定された普及目録を使用する必要がある省エネ技術、省エネ製品、税収優遇などの支援政策を実施する。
    国は財政手当を通じて省エネ照明器具などの省エネ製品の普及や使用を支援する。

    第六十二条国はエネルギー資源の節約に有利な税収政策を実施し、エネルギー鉱産資源を健全に使用し、エネルギー資源の節約と採掘の利用レベルの向上を促進する。

    第六十三条国家は税収などの政策を駆使して、先進的な省エネ技術、設備の輸入を奨励し、生産過程において消費の高い、汚染の重い製品の輸出を制御する。

    第六十四条政府の仕入れ監督管理部門は、関連部門とともに、省エネルギー製品、設備政府の購買名録を制定し、省エネ製品の認証証明書を取得する製品、設備を優先しなければならない。

    第六十五条国は、金融機関が省エネプロジェクトに対するクレジットサポートを増加させ、条件に合致する省エネ技術の研究開発、省エネ製品の生産及び省エネ技術の改造などの項目に優遇融資を提供する。
    国家は社会の関係を推進して指導して省エネルギーに対する資金の投入を増大して、省エネルギーの技術の改造を速めます。

    第六十六条国は、省エネに有利な価格政策を実施し、能単位と個人的な省エネを導く。
    国家は財政税、価格などの政策を運用して、電力需要側の管理、契約エネルギー管理、省エネの自発的な協議などの省エネ方法を支持する
    国家はピーク時の電価、季節性電価、中断負荷電価制度を実行し、電力ユーザーの合理的な調整用電気負荷を奨励する。鋼鉄、有色金属、建築材料、化学工業、その他の主要な消費電力業界の企業に対して、淘汰、制限、許可と励まし類の差別電価政策を実行する。

    第六十七条各級人民政府は、省エネ管理、省エネ科学技術研究と普及の応用において顕著な成果と、深刻なエネルギーを浪費する単位と個人に対して、表彰と奨励を与える。
    第6章法律責任
    第六十八条政府投資項目の審査を担当した機関は本法に違反し、強制的な省エネルギー基準に合致しない項目に対して建設を許可し、直接責任者とその他の直接責任者に対して法に基づいて処分を与えた
    固定資産投資プロジェクト建設単位は、強制的な省エネ基準に合致しないプロジェクトを着工したり、その項目を生産に投入したり、使用することによって、省エネ活動を管理する部門が建設を停止し、生産、使用を停止し、期限を変えて改造することを命じた。所定の権限は閉鎖される。

    第六十九条生産、輸入、販売国家が明確に淘汰された使用可能な製品、設備の、偽造された省エネ製品の認証マークを使用したり、省エネ製品の認証マークを用いたもので、『中華人民共和国国産品質法』の規定に従って処罰する。

    第70条生産、輸入、販売は強制エネルギー効率の標準に合致しない使用可能な製品、設備の、製品品質監督部門が生産、輸入、販売を停止するよう命じた。違法生産、輸入、販売を没収した使用可能製品、設備、違法所得、並行して1倍以上の5倍以下の罰金を科した。営業許可証。


    第七十一条国家明令で淘汰された使用可能な設備あるいは生産技術を使用して、省エネの仕事を管理する部門によって使用を停止させ、国家が淘汰された用エネルギー設備を没収し、筋がひどいのは、省エネの仕事を管理する部門が意見を提出することができる。

    第七十二条生産単位は、単位製品のエネルギー消費限度額の基準を超えて使用することができ、筋がひどくて、期限を経て期限を過ぎて不治の要求を達成していない場合、省エネの仕事を管理する部門によって意見を提出することができる。

    第七十三条は、本法の規定に違反して、エネルギー効率の標識を表示して表示されていない場合、製品の品質監督部門によって改正され、3万元以上の5万元以下の罰金を科すことを命じなければならな
    本法の規定に違反して、エネルギー効率表示の準備をしていない、あるいは使用するエネルギー効率の標識が規定に合致しない場合、製品品質の監督部門によって期限を改正させた。
    偽造、人工エネルギー効率の標識、あるいはエネルギー効率の標識を利用して偽りの宣伝を行い、製品の品質の監督部門が改正を命じられて、5万元以上の10万元以下の罰金を科します。

    第七十四条使用者は、規定に従って、エネルギー測定器具を使用していない場合、製品品質の監督部門が期限を定めて改正することを命じ、期限を超えて修正しない場合、1万元以上の5万元以下の罰金を科します。

    第七十五条の偽新聞、偽造、改竄エネルギー統計資料または虚偽のエネルギー統計データを作成したものは、『中華人民共和国統計法』の規定に従って処罰する。

    第七十六条省エネルギーコンサルティング、設計、評価、検査、監査、認証などのサービスの機関は虚偽の情報を提供したもので、省エネの仕事を管理する部門によって改正され、違法な所得を没収して、5万元以上の10万元以下の罰金を科す。

    第七十七条本法の規定に違反して、無償で本単位の従業員にエネルギーを提供したり、エネルギー消費に対して包装費制を実行した場合、省エネルギーの管理を管理する部門が期限を定めて修正するよう命じた。

    第七十八条電網企業は、本法の規定に従って規定に合致した熱電連産と、余熱余圧発電を利用した乗組機と電気網を併設して運行していない、あるいは、国に関するインターネットの価格規定を実行していない、国家電力管理機構によって改正を命じた。

    第七19条建設単位は建築省エネルギー基準に違反した場合、建設主管部門が改正を命じ、20万元以上の五十万元以下の罰金を科した。
    設計単位、施工単位、監理単位は建築省エネルギー基準に違反した場合、建設主管部門が改正を命じ、10万元以上の五十万元以下の罰金を科した。

    第80条不動産開発企業は、本法に違反して、販売した家屋を販売する際に、住宅の省エネ措置、保温工程保修期などの情報を明示していない場合、建設主管部門が期限を定め、期限を超えて修正しない場合、3万元以上で5万元以下の罰金を科した。以上は二十万元以下の罰金です。

    第八十一条公共機関の買い付けは、エネルギー、設備を利用して、省エネ製品、設備政府の仕入名録中の製品、設備を優先的に仕入れていない、あるいは、国家が淘汰した使用可能な製品、設備を仕入れている。また通報します。

    第八十二条重点用能単位は、本法の規定に従って、エネルギー利用状況報告または報告内容を報告していない場合、省エネの仕事を管理する部門によって期限を改正することを命じ、期限を越えない場合は、1万元以上の5万元以下の罰金を科す。

    第八十三条重点的に能力単位が正当な理由がないとして、本法第五十四条に規定された改変要求または改善が要求されていない場合、省エネルギーを管理する部門によって10万元以上の3万元以下の罰金を科す。

    第八十四条重点用能力は、本法の規定に従ってエネルギー管理の部署を設けず、エネルギー管理責任者を採用し、省エネの仕事を管理する部門と関連部門の届出を報告したものであり、省エネの仕事を管理する部門によって改正される。

    第八十五条は、本法の規定に違反し、犯罪を構成する場合には、法によって刑事責任を追及する。

    第八十条国の労働者は、省エネルギー管理の仕事に職権を乱用し、職責を軽視し、不正に不正を行い、犯罪を構成し、法に基づいて刑事責任を追及する。
    第七章の付則
    第八十六条本法は2008年4月1日から施行された。

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