政府規制
広東省商事登録条例
リリース時間:2018/12/26 見る:1186
第1章総則
第1条商事の登録活動を規範化するために、商事登録の利便化を推進し、商事主体の合法的権益を保護し、法律、行政法規に基づいて本省の実際に結びつけ、本条例を制定する。
お金第2条本条例は、当省の行政区域内の商事登録及びその管理に適用される
本条例では、商事登録とは、商事登録機関(以下、登録機関)が申請者の申請に基づいて、法により審査し、商事主体の設立、変更、抹消する事項を登録・公示する行為を指す。
本条例には、商事主体として、会社、共同企業、個人独資企業、個体工商戸、非会社企業経営単位、来華が経営活動に従事する外国(地域)企業、農民専門協同組合、企業支店機構を含む
第3条実施商事登録は、公開、公平、公正、便民、効率的な原則を遵守しなければならない。
第4条県級以上の人民政府は、工商行政管理を担当する部門が登録機関である。
登録機関が申請者に対して提出する申請材料は形式審査を行う。
第5条登録機関が法に基づいて登録し、営業許可証を受領し、申請者側が商事主体資格を取得する。
登録機関に登録されていない場合、商事主体の名義で商事活動に従事することはできません。
第6条申請商事登録は、申請者は申請材料の真実性に対して責任を負うべきである。
第7条省人民政府は、統一した商事主体の信用情報公示システムを確立し、県級以上の人民政府は、規制執行協力協力メカニズムを確立し、商事主体の許可、監督等の情報の相互共有と執行法の連動を実現する。
第2章の登録事項
第8条会社の登録事項は、名称、住所、法定代表者、登録資本、会社タイプ、経営範囲、営業期限、有限責任会社の株主又は株式会社の名前または名称を含む。
第九条共同企業の登録事項は、名称、経営場所、実行事務組合、経営範囲、組合企業のタイプ、パートナーの名前または名前、住所を含む。
共同契約は、組合の期限を約束した場合、登録事項は仲間の期限を含みます。
事務組合を実行する人は、法人又はその他の組織であり、登録事項は法人またはその他の組織によって派遣された代表を含むべきである。
第10条個人独資企業の登録事項は、名称、経営場所、投資家の氏名及び住居、経営範囲を含む。
第11条支店の登録事項は、名称、経営場所、経営範囲、担当者が含まれている。
第12条個人の商工業者の登録事項は、経営者の名前と住所、構成、経営場所、経営範囲を含む。
個人の工商世帯は名前を使用しています。名前は登録事項としてあります。
第13条商事本体は1つの名称を使用し、登録機関によって登録された名称は規定の範囲内に専用権を有している。
第14条商事の名称は、行政区画、字号、業界、あるいは経営特徴、組織形式の順に構成され、行政区画を字号に置くことができる。
名称の中の業界は国民経済業界の分類を参照して、法律、法規によって規定されている。
第十五条支店の名称は、所属企業名、所在地の行政区画または地名、業界の三つの部分から構成され、「支社」、「分工場」、「支店」などの字句をつづっている。
支店名は、業界部分の前に従属企業とは異なる文字番号を使用することができる。
第16条会社の住所は主な事務機関の所在地である。
グループ企業、個人独資企業、個体工商戸、支店の経営場所は経営活動を展開する場所であ
不動産を使用する場合は、家屋の所有権証明書を提示しなければならない。非不動産の使用を使用して、所有者の家屋の財産権証明と家屋の賃貸契約または無償使用証明書を使用しなければならない。不動産の証明を取得していないのは、現地の人民政府又はその派遣機構、各種経済機能区管理委員会、住民委員会などの部門、単位出具の関連証明書として使用することができます。
ホテルやホテルを利用して、家屋の賃貸契約とホテル、ホテルの営業許可証として使用されます。
地級は上場人民政府が住所、経営場所に対して材料を具体的に規定することができるが、証明資料の要求に対して申請者の義務を増やすことはできない。
第18条商事本体は、その住所、経営場において、外に経営場所を増設し、経営場所を増設し、その登記機関の管轄範囲内で登録手続きを行う。
複数の商事主体は、同じアドレスを共有して住所、経営場所として登録することができる。
地級は上場人民政府が経営場所を増設し、複数の主体と同じ住所を共有し、住宅を住まいや経営場所として具体的に規定することができる。
第19条住所、経営場所は法により、計画、建設、国土、家屋管理、公安、消防、環境保護、衛生、質監、食品薬品監督等の関連部門の許可を経て関連経営活動を展開することができる。
第20条経営範囲は、商事主体が経営活動に従事する業務範囲である。
会社、共同企業の経営範囲は、規程、共同協議によって記載され、登録機関として登録されている。
第二十二条経営範囲は許可事項に関しては、関連承認文書に従って述べなければならない。
最終許可事項については、国民経済業界の分類表現を参照してください。国民経済の分類には、標準的な新興業界や具体的な経営項目がありません。政策文書、業界習慣、あるいは専門文献を参考にします。
第二十二条会社登録資本は認証登録制を実施している。有限責任会社の登録資本は、登録機関に登録された株主全体が認めた出資額である。
株式有限会社は、発起した設立方式によって設立された、登録資本が登録機関に登録された全発起人が購入した株式の総額である。
法律、行政法規は、登録資本の最低限度額、実納別に規定されている。
第二十三条有限責任会社が以下の場合に発生した場合、株主変更登記を行う。
(一)株主間の相互譲渡による株主変動によるもの。
(2)株主は株主以外の人に株式を譲渡して株主に変動する。
(3)自然人の株主が死亡した後、その合法的な継承者が株主の資格を受け継ぐ。
(4)会社は、「中華人民共和国会社法」の規定に従って株主の株式を買収することにより株主の変動を招いた
(5)人民裁判所の裁判で株主の変動を招いた。
(6)法律、法規によって規定されたその他の状況。
株主の氏名又は名称が変更された場合は、変更登録をしなければなりません。
第24条人民裁判所と仲裁機関の発効裁判の文書は、株主が変更する場合、会社は登録機関に対して、相応の登記手続きを申請しなければならない。
会社が株主変更登記を申請する場合、利害関係者はすでに会社の株主に登録申請材料の真実性を変更し、合法的に民事訴訟又は仲裁を提起した場合には、登録機関は受理しない決定をしなければならない。民事訴訟を提起していないまたは仲裁は直接登録機関に異議を申し立てた場合、登録機関は書面で民事訴訟、仲裁による解決を通知しなければならない。利害関係者は30日以内に民事訴訟、仲裁を提起しない場合、登録機関は法により変更登記を行う。
第3章の届出事項
第25条商事主体が法に基づいて届出を必要とする場合は、届出情報を如実に記入し、規定に従って登録機関に届出材料を提出しなければならない。
本条例については、届出とは、登録機関が申請者の申告により、商事主体の登録事項や経営活動に関する規約、人員情報等の資料を保存して調査して公示する行為をいう。
第二十六条以下の事項は、登録機関に提出しなければならない。
会社の届出事項:規程、取締役、監事、マネージャー、支社、清算グループ、外国投資企業の法律文書が受入者に届く。
(2)共同企業の届出事項:清算人、支店機構、共同契約、外資系投資組合企業の法律文書が受入者に届く。
個人独資企業の届出事項:出資者の出資額と出資の方式、経営方式、支店機構。
(4)個人の工商世帯の届出事項:家庭経営の個人工商世帯の家族の名前。
登録機関に届出する会社の規程は、会社の株主が認めた出資額、出資方式、出資の時間を記載しなければならない。
第二十七条会社、共同企業、個人独資企業は、人員又は機関が法律文書の受信、内部文書の保管、商事登録、年度報告及びその他の情報公示などを指定しなければならない。
指定者又は機構の名簿は、登録機関に提出しなければならない。
第二十八条商事本体の届出事項が変動する場合は、変動の日から30日以内に内気登記機関に届出を申告しなければならない。
第二十九条届出の届出人又は届出事項が関与した取締役、監事、社長、支社、清算グループなどの届出関係者は、登録機関に公開された届出情報と届出事項の内容が一致しないとして、登録機関の訂正を求めることができる。登録機関が訂正しない場合、届出人又は届出事項の利害関係者は人民裁判所に行政訴訟を提起することができる。
届出申告者以外の人は、登録機関の届出事項に対して、届出人の間に争議があり、登録機関の変更を要求した場合、登録機関は変更しないとともに、当事者が民事訴訟などで解決することを告知する。
第4章の登録プログラム
第1節一般の規定
第30条登録機関は、商事登録事項、根拠、条件、プログラム、期限及び必要な書類の規範、文書規範と模範文書を登録場所、登録機関のウェブサイトに公示しなければならない。
第三十一条省人民政府は、営業許可証、組織機構コード証、税務登録証などの証拠写真の登記制度を統一的に計画しなければならない
第三十二条商事登録を申請し、最終許可事項については、申請者は先に関連許可部門の承認書類を取得し、また登録機関に登録を申請しなければならない。
商事登録前置許可事項は、カタログ化管理を行い、社会に公開する。
第三十三条商事登録を申請し、申請者は規定に従って登録機関に申請材料を提出しなければならない。
第三十四条設立商事主体は、前置許可事項又は企業名に関連して、企業の登録登録が同一の機関に登録されていない場合には、名称を申請してあらかじめ確認しなければならない。
申請者は、前項の規定以外の名称を申請することができる。
第三十五条名称の自主申告を実施する。登録機関は、商事主体の名称データベースを開放し、名称申請システムを確立し、名称規則を公開しなければならない。
申請者は自分で名称申請システムを登録して、商事の主体名を選択し、自主申告し、申告の名称に対して、相応の法律責任を負うことができる
第三十六条登録機関は、不適切な商事の名称に対して、商事主体の期限期限を改正するよう命じなければならない。不改正の場合は、直接名称データベースの中でこの商事の主体名を削除し、商事主体の社会信用コードの代わりに、統一社会の信用コードを企業経営の異常な名録に入れ、商事主体信用を通じて情報公示システムを公示する。
第三十七条事前に確認された名称の保留期間は3カ月である。
申請者は、3ヶ月以内に商事主体の登記手続きを完了していない場合、期限満期の5つの勤務日に内気登記機関に書面の延期申請を提出することができます。登録機関は、延期申請の報告書を受け取って、保留期間を3ヶ月延長しなければならない
保留期間内において、任意の単位または個人はあらかじめ確認して登録を申請することができませ
第三十八条申請者があらかじめ確認した名称を取得した後、名称保留期間内に法により関連許可、登記手続きを行う。名称保留期間内に譲渡してはならない。期間満了は、商事主体の登録をしていない場合、あらかじめ確認された名称が自動的に失効する。
第三十九条商事主体を設立し、申請者は登録機関に登録を申請しなければならない
営業許可証の発行日は商事主体の成立日である。
第40条商事本体の登録事項が変化する場合は、変更決議または決定した日から30日以内に内気登記機関に変更登録を申請しなければならない。法律、行政法規は、登録期限の変更についても規定されている。
企業登録事項の変更は、支店登録事項の変更に関する場合、企業変更登録の日から30日以内に支店の変更登記を申請しなければならない。
第四十一条登録機関が公開した届出情報は、届出事項の内容が一致しない、あるいは登録材料が補正する必要がある場合、登録機関は直ちに訂正しなければならない。
申請者が事情を隠したり、虚偽の材料を提供して登録している場合には、登録機関は法によって処理しなければならない。
第四十二条企業は、清算が終わった日から30日以内に登記機関に登記登記を申請しなければならない。
企業が登記登記を申請する前に、支店の登記登記を行う必要がある。支店を抹消する場合は、決定した日から30日に当該支店の登記機関に対して、抹消登記を申請しなければならない。
個人の商工業者は経営活動に従事していない場合は、登録機関に登記登記を申請しなければならない。
登録機関に登録して登録し、商事主体の資格は終了します。
第2節の受理と決定
第四十三条商事登録を申請し、申請者は登録機関に申請することができ、インターネットプラットフォーム、手紙、電報、電伝、ファックス、電子メールなどを通じて申請を提出することができる
第四十四条登録機関は法によって申請材料がそろっているかどうか、法定形式に合致するかどうか審査する。
第四十五条登録機関は、申請材料がそろっており、受理し、受理通知書を発行しなければならないとしている。法定形式に該当する場合には、登録機関はその場で確認登録の決定を行うことができる。その場で決められない場合は、7つの勤務日内に登録するかどうかの決定をしなければなりません。7つの仕事の日内に決定することはできません。登録機関の責任者の許可を経て、7つの仕事の日を延長することができます
登録機関は申請材料が不備であるとして、その場で申請者の補正を必要とする全ての内容を通知しなければならない。その場で告知した後、申請書類を申請者に返却しなければならない。状況が複雑でその場で通知することはできませんが、申請材料を受け取って、材料を受け取った証拠を出して、5つの勤務日内に通知を完了しなければなりません。期限を過ぎて知らない場合は、申請材料を受け取る日から受け付けます。
登録範囲または本庁の管轄範囲に属する事項に属していない場合には、登録機関は受理しないことを決定し、受理しない通知書を発行し、申請者に関係行政機関に申請することを通知しなければならない。
第四十六条商事主体申請商事登録後の許可事項については、登録機関が登録登記を行う際に、商事主体が法に基づいて行政許可部門の許可を取得して経営することを通知しなければならない。登録登録後、商事主体の登録情報を情報共有プラットフォームに共有する方式で同級関係行政許可部門に通知しなければならない。
関連行政許可部門は、情報共有プラットフォームに商事主体の登録情報を取得し、法によって関連商事の後置許可を申請し、法に基づいて後続の監督管理職責を履行しなければならない。
商事登録後の許可事項は、カタログ化管理を行い、社会に公開する。
第四十七条登録機関が登録して登録する場合には、登録通知書を発行して、営業許可書を発行し、登録を変更する必要がある場合には、登録通知書を発行して、営業許可証を交換しなければならない。
第四十八条登録機関は、商事主体の登録、届出情報を商事主体信用情報公示システムを通じて社会に公示しなければならない。
会社は、商事主体信用情報公示システムにおいて、株主(発起人)が認めた出資額、出資方式、出資期間、納付状況などを自ら公示しなければならない。
第3回電子化登録
第四十九条登録機関は、全行程の電子化商事の登録を進めなければならない。
全行程の電子化登録とは、申請者が登録機関の全行程の電子化登録サイトを通じて、電子文書の形式で登録機関に申請し、登録機関がネットで受理、審査、送信と保存の登録方式を申請することをいう。
電子営業許可証と紙の営業許可証は同等の法律の効力を持っている。
第50条全行程の電子化登録において、電子署名を備えた電子ファイル、電子ファイルと紙の形の材料は同等の法律の効力を有している。
第五十一条申立人は、法律で定められた電子認証サービス機構が発行したデジタル証明書を使用して電子署名を行うことができる。
全行程の電子化登録に関連する電子署名は、手書きの署名または捺印と同等の法律の効力を有している。電子署名を経て、提出する申請材料と身分証明書は有効です。
電子署名者は、法によって署名する電子文書の真実性、合法性に対して責任を負う。
第5章情報公示と信用制約
第五12条商事は、国で定められた期限に従って、商事主体信用情報公示システムを通じて、年度報告及びその他の関連情報を登録機関に報告し、社会に公示する
政府関係部門は、関連する商事の主体情報を法に基づいて、商事主体に対して情報を公示する場合において、ランダムな抽出調査を行いなければならない。
登録機関は、商事主体の信用情報公示システム管理を強化し、サービス保障メカニズムを確立し、関係単位と社会公衆のために便利なショートカットサービスを提供しなければならない。
第五十三条登録機関、許可部門及びその他の関連管理部門は、商事主体信用情報公示システム、公示商事の主体登録、許可と監督管理情報を統一し、当行政区域内商事主体情報の相互共有の共有を実現しなければならない。
許可部門とその他の関連管理部門は、情報の生成の日から20日以内に内向商事主体信用情報公示システムに関する情報を公示しなければならない。
第五十四条登録機関は、登録した商事の主体に対して検査を行い、特定の検査、公示情報の抽出、書面検査、実地審査、ネットワーク監視などの方法を採用することができる。
登録機関、許可部門とその他の関連管理部門は、ランダムに抽出して重要な日常の監督検査制度を整備し、規制の実効を高めるべきだ。
検査の必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所、資産評価機構などの法定専門機関に相談、監査、検査、評価などの仕事を行うこともできる。
第五十五条登録機関、許可部門及びその他の関連管理部門は、調査所の違法行為が他の部門の管理権限に属していることを発見した場合、法によって他の関係部門に対して処理しなければならない。門の処理、そして法によって協力を与え、犯罪の疑いを発見した場合、法によって司法機関に刑事責任を追及する。
第五十六条登録機関は、商事主体の信用制約メカニズムを健全化し、国家規定に従って商事主体に対して経営異常の名録、経営異常状態、重大な違法企業リストなどの信用管理制度を実施する。
第五十七条経営異常状態や、経営異常の名録、重大な違法企業リストに登録されている商事主体に対し、関連違法状況が改正されていない前に変更登録または届出を申請した場合、登録機関は受理しない。
第五十八条商事は、登録機関が経営異常な名録、重大な違法な企業名簿を組み入れているか、あるいは経営の異常な状態としてその合法的権益を侵害するという。
第6章法律責任
第五十九条商事の主体は、次のような状況の一つがあり、県級以上の人民政府登録機関が経営異常な名録に登録し、商事主体の信用情報公示システムを通じて社会に示し、公示義務の履行を促す。
(一)規定に従って、年度報告または登録機関によって命じられなかった期限公示に関する情報を公表していない場合、5千元以上の3万元以下の罰金を科す。個人の商工業者は、国家の関連規定に従って、年度報告を報告したものではなく、登録機関によって改正された。
(2)公示情報は真実の状況を隠し、虚々的にごまかし、登録機関によって期限を定めて修正すること、そして違法な企業に対して1万元以上の3万元以下の罰金を科し、違法個人の商工業世帯に500元以上の5千元以下の罰金を科すことができる。
第60条商事の主体は規定に従って届出を行うものではなく、登録機関によって改正された。期限を過ぎて未改正の場合は、違法企業に対して二千元以上の3万元以下の罰金を科す。
第六十一条商事の主体は営業許可書を取り消すこと、命じられて閉鎖され、その法定代表者又は責任者は個人の責任を負うものであり、当該商事の主体は営業許可証を取り消され、閉鎖された日から3年以内に他の企業の法定代表者を担当してはならない
第6 12条登録機関、許可部門は、規定条件に合致しない登記、許可申請を処理し、規定条件に合致する登記、許可申請をしない又は期限を超えて処理しない場合、責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいて処分を与える。
第六十三条登録機関、許可部門の上級部門は、その下級行政部門に、規定条件に合致しない登記、許可申請を行い、又は規定条件に合致した登録、許可申請をして処理しない場合、あるいは行政部門の違法登録、許可行為に対して保護を行う場合、責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して法に基づいている処分を与える。
第六十四条政府部門とその従業員は、本条例に従って職責を履行しなかった場合、監査機関または上級主管部門によって修正を命じた。
第七章の付則
第六十五条法律、法規規定による食品屋台経営、農民販売自産又は加工していない農副製品などは、商事登録をする必要がない。
外国投資会社の登録は本条例に適用されます。外国投資企業の法律については、その登録によって規定されているものについて、その規定を規定している。
第六条本条例は、2016年3月1日から施行されます。







