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    国家税務総局は、小型微利企業の多恵性所得税減免政策の実施に関する問題に関する公告

    リリース時間:2019/2/27    見る:1263

    「中華人民共和国企業所得税法」およびその実施条例によれば、「財政部税務総局は、小マイクロ企業の微恵性税減免政策の実施に関する通知」(財税(2019)13号、以下「通知」)などの規定をもとに、小型微利企業の一般的な所得税減免政策に関する問題について、以下のように公告した。
    一、2019年1月1日から2021年12月31日まで、小型微利企業の年に課税所得額が100万元を超えない部分に対して、25 %で課税所得額を計上し、20 %の税率によって企業所得税を納めます。年に課税所得額が100万元を超えていますが、300万元を超えない部分は、50 %を超えて納税所得額を計上し、20 %の税率で企業所得税を納めます。
    小型微利企業は、請求書の徴収方式や徴収方式にかかわらず、企業所得税を納付し、上記の優遇政策を享受することができる。
    2、本公告によると、小型微利企業とは、国の非制限と禁止業に従事し、また、年度の課税所得額は300万元を超えず、従業員数は300人を超えない、資産総額は5000万元を超えないなどの3つの条件を示す企業である。
    3、小型微利企業所得税の統一は、四半期の前納を実施する。
    企業所得税を前納する際には、小型マイクロヒリ企業の資産総額、従業員数、年度応税所得額の指標について、当年度の当期申告所の期末については、一時的に判断する。その中で、資産総額、従業員数指標は、「通知」第2条の「通年四半期平均」の計算式を比較し、本期申告所の期末の四半期平均値を計算する。
    4、元の小型微利企業の条件に合致しない企業は、年度中に企業所得税を前納した場合には、本公告第3条の規定に従って小型微利企業の条件に合致すると判断した場合、期限までに所属する期末の累積状況に従って小型微利企業所得税減免政策を計算しなければならない。年度までの期間中、小型微利企業の条件に合致しないために多く前納された企業所得税税は、今後、前期に納入すべき企業所得税税のうち減額する。
    月度の企業所得税を前納する企業は、年度4月、7月、10月に申告する際に、本公告第3条の規定に従って小型微利企業の条件に合致すると判断した場合、次の前納申告期間から四半期の前納申告に調整して調整し、年度内には変更されない。
    5、小型微利企業は、前納および為替で企業所得税を納付した場合、納税申告表に関する内容を記入することにより、小型微利企業所得税減免政策を享受することができる
    6、査定応納所得税の徴収を実行する企業は、小型微利企業所得税減免政策によって定額を削減する必要があり、主管税務機関がプログラムに従って調整し、直ちに状況を調整して企業に通知する。
    7、企業が企業所得税を前納する際に、小型微利企業所得税減免政策を享受し、企業所得税を清納する際に「通知」第2条の規定に合致しない場合は、規定に従って企業所得税税を補納しなければならない
    8、「国家税務総局は、小型微利企業所得税の優遇政策の範囲をさらに拡大するための課税問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)について、2018年度の企業所得税の計算終了後に廃止された。

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